近接協議の申請に関してよくあるお問合せ
Q1 近接協議の申請が必要な工事(近接工事)はどのような工事ですか。
 線路や敷地境界の近くまたは鉄道構造物に接近し、鉄道の運行や旅客公衆に危害等を及ぼすおそれのある工事及び作業のことを近接工事と呼んでい
ます。
 近接工事の施行にあたっては、鉄道の安全・安定輸送ならびに鉄道を利用されるお客さまや工事に従事する皆様の安全を確保するために、JR九州
の営業線工事保安関係標準仕様書(在来線)に基づき、資格認定を受けた保安要員(工事管理者及び列車見張員など)を配置して施行して頂く必要が
あります。
Q2 近接協議の申請はなぜ必要なのですか。
 鉄道の運行に必要な諸設備に近接して施行する工事においては、列車との衝突や感電事故など人命にかかわるような重大な事故が発生する危険性が
あります。また、線路設備に支障が生じた場合、長時間列車の運行を抑止することになり、鉄道を利用されるお客さまに多大なご迷惑をおかけするこ
とになります。このような事象の発生を防ぎ、安全に工事を施行して頂くために、建設工事公衆災害防止対策要綱(令和元年9月2日 国土交通省告示
第496号)に基づき、事前に協議をさせて頂いておりますのでご理解とご協力を宜しくお願い致します。
Q3 近接工事の範囲とはどこまでをいうのですか。
一般的には下記の場合は近接工事になり、営業線工事保安関係標準仕様書(在来線)を適用することになります。
①施工範囲の基本的な考え方
②工事用重機械の転倒、傾斜、吊荷の散乱及び立木伐採等により、施工基面幅あるいは、沿線の電車線やケーブル等を支障するおそれのある場合
③火薬類を用いる工事で、爆破の際、岩片等が散乱し列車の運転保安に支障するおそれのある場合
④変電所、信号所、送電線、信号ケーブル等列車の運転保安に関係する諸設備に近接して施工する工事で、それらに支障するおそれのある場合
⑤解析等により、施行によって周辺地盤に変位・変形等が生じ、そのため既設構造物の安全性・耐久性等に影響を与えるおそれのある場合
⑥営業線に近接する範囲外において、倒壊のおそれがある建物等の取壊しや仮設物等が倒壊し列車支障するおそれのある場合
⑦その他、前号以外で列車の運転保安または旅客公衆等に危害を及ぼすおそれのある場合
Q4 近接工事の具体例として、どのような工事(作業)がありますか。
近接工事の具体例としては、以下の工事・作業があります。
①建物の新築及び解体、修繕(クレーン・杭打機・掘削機の使用、足場仮設撤去等)
②立木の伐木
③道路・橋梁等の点検、補修、架替、塗装等(薬液注入、矢板打、切削機の使用)
④宅地造成等に伴う盛土・切土
⑤線路上空横断・電柱建植等(建柱車・クレーン等の使用)
⑥地下埋設管の新設・撤去等(バックホー・矢板打)
⑦線路沿線での測量(測量用スタッフの使用)
⑧トンネル上部で行う作業
Q5 営業線工事保安関係標準仕様書(在来線)にはどのようなことが定められていますか。
在来線における営業線(線路)及びこれに近接して施行する場合ならびに旅客公衆等の安全に関係がある場合の工事の保安対策等について定めたもの
です。
Q6 近接協議に要する費用はかかりますか。
協議自体に費用はかかりませんが、保安要員の配置やJRの電線防護などに要する費用はご負担頂くことになります。
Q7 近接工事の申請の際に必要な図面・資料は何ですか。
                  をご確認ください。
近接工事の必要な添付書類及び記載例について